養育費の請求
- 昨年離婚をしました。10才の子がいますが、私が親権者となり一緒に住み育てています。離婚の時に取り決めはしていませんでしたが、元配偶者に対して子どもに関する費用の請求は出来ますか。
- 養育費の請求が出来ます。養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。まずは、相手に対して請求をして、当事者間で協議をし、当事者間で話がまとまらなければ家庭裁判所への調停申立が必要となります。調停でも話がつかない場合には審判となります。その際には双方の収入の額、お子さんの人数、お子さんの年齢により額が算出されます。
なお、2024年5月に養育費の支払確保に向けた法改正がなされ、養育費の請求がよりやりやすくなります。2026年5月までに施行される予定です。
【改正のポイント】
- 離婚時に作成した合意書だけで、調停調書や公正証書など債務名義がなくても、一定額について、差押えができるようになります。
- 法改正後に離婚した場合、養育費の取り決めがなくても、法律で決まった金額は、差押えができるようになります。
- 養育費の支払義務者の財産や収入がわからない場合、1回の手続で、①支払義務者への財産開示命令、②市区町村への支払義務者の給与情報の提供命令、③判明した給与の差押え命令、ができるようになります。
今回の法改正で、裁判所の審判や合意ができないと、なかなか養育費がもらえないという状況が少しは改善されそうです。ただ、1,2の金額は最低限になりますので、本来請求できる金額には届かない場合がほとんどと思われます(養育費算定基準は裁判所ホームページ参照)。
法改正後も、子どものためにも、育てていない親にも子育てにしっかり責任をもってもらうためにも、適正な金額での合意は大切ですね。
手続など分からないことがありましたら、遠慮なく弁護士にご相談ください。
★養育費算定基準のリンク★
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。




