相続と葬儀費用
- 先日、父が亡くなりました。
父名義の預金は十分に残されていますが、既に凍結されていて、お金を降ろすことができません。母や私は金銭的にあまり余裕がなく、葬儀費用を支払えません。どうやって葬儀費用を工面したらよいでしょうか。
相続人のうちどなたかが経済的に余裕があればよいのですが、相続人にそれだけの余裕がない場合、どうしたらよいでしょうか。 - 亡くなられたご本人名義の預金が十分あっても、それは遺産であり、原則として、相続人全員による遺産分割が完了するまで、(預金が凍結される前であっても)特定の相続人が勝手に預金を引き降ろしたり、口座を解約することはできません。
このようなときのために、平成30年の民法改正により、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が新設されました。
この制度は、亡くなられた方の相続人が、「被相続人名義の預金残高÷3×払戻しを行う相続人の法定相続分」(ただし150万円が上限)に限り、遺産分割前に払戻しを受けることができるという制度です。詳しくは弁護士にご相談ください。
なお、この制度は、あくまで例外的に、特定の相続人が仮に遺産の一部を払い戻すことを認めるだけの制度であり、葬儀費用を最終的に誰が負担すべきかということとは別問題です。相続人間の話し合いにより分担することも多いですが、話し合いがつかない場合は、葬儀費用は喪主が負担すべきと判断されることが多く、当然に遺産からの支出が認められるものではありませんので、その点はご注意ください。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。



