原状回復義務とは何ですか?
- 賃貸住宅を退去する時の原状回復義務とは何ですか
- 賃貸借の契約が終了する際、借主は、借りた物件をできる限り元の状態(原状)に戻して、貸主に返還しなければなりません。これを原状回復義務と呼びますが、物件を入居当時の状態に回復しなければならないというものではありません。通常の使用によって生じた汚損・破損(通常損耗)や時間とともに自然に起きる劣化(経年劣化)については原状回復義務はありません。他方、借主が、故意・過失などにより、通常の使用によるものを超える汚損・破損を与えてしまった場合には、原状回復義務を負うことになります。ケースバイケースですが、一般的な指針として、国土交通省住宅局がホームページ上で公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。
なお、賃貸借契約において、借主が通常の原状回復義務を超えて負担する旨の特約を設ける場合があります。しかし、こうした特約は、借主が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲を具体的に明記するなどして、明確に合意されていなければ効力を生じないとされています。また、借主に過大な負担を負わせるような特約は消費者契約法などによって無効になることもあります。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。



