推定相続人廃除について
- 父親が亡くなりました。法定相続人は、私(長女)と弟(長男)です。父の遺言では、「財産は、長男に全て相続させる。長女は廃除する。」廃除の理由として「長女は父の反対を押し切って結婚し、父を侮辱した」とありました。弟は、この遺言を振りかざし「全部僕が相続する」と言っています。そんな事は可能ですか?
- 遺言だけで自動的に推定相続人から廃除される事はありません。
推定相続人の廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に審判を申立て、裁判所の審判によって決まります。廃除されるのは、遺言者に対して「虐待」か「重大な侮辱」があった場合です。父の反対を押し切って結婚しただけではこれに当たりません。 その際に、具体的に虐待若しくは重大な侮辱といえる言動があったという具体的事実を遺言執行者が立証しなければなりません。
生前の父親の陳述書の提出や、その言動を見聞きしていた人の審尋 を行ったりして、裁判所が判断します。「廃除が認められない」となれば、あなたはお父さんの相続人として、弟さんに遺留分(4分の1)の侵害額の請求をすることができます。ただ、この請求は侵害を知った時から1年という期限がありますので、予め請求を出しておくことをおすすめします。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。



