7月、世田谷区烏山で開催された「セクハラ学習会」で、小林容子弁護士が講演しました

 時代とともに、「セクシャル・ハラスメント」となり得る行為は広がり、男性から女性に対するものだけではなく、女性から男性、同性間でもセクシャル・ハラスメントとなる可能性があります。性による役割を押しつけないで、一人一人の個性や違いを尊重する社会、家庭、職場を実現すれば(憲法24条、13条)、セクシャル・ハラスメントをなくすことができるのではないでしょうか。

 今回は新日本婦人の会の班会で、烏山区民センターの調理室も借りて、家庭菜園で作ったナスなど野菜を持ち寄って、カレーを作ってお昼ご飯もいただきました。参加者は15名ほどでしたが、小さい集まりならではのお楽しみで、簡単に打ち合わせただけで、手早く料理を作り上げていく様子にも、惚れ惚れとしました。できあがったカレーもとても美味しく、ごちそうさまでした。

◆セクシャル・ハラスメントについては、こちら 事務所ニュースNo.82/2018年10月20日発行 もご覧下さい。

相談受付のご案内 電話番号03-3463-4351

電話での受付は、平日午前9時30分から午後6時まで、土曜日午前9時30分から12時まで行っております。

相談受付メールフォーム

当事務所の新型コロナウィルス感染防止対策

法律相談の事例 法律Q&A

渋谷共同法律事務所の事務所ニュース

顧問契約について

個人情報保護方針

渋谷共同法律事務所のfacebook