「支払督促」手続き
- 工事を受注し、仕事は完了したのに、工事代金を支払ってもらえないという事態が、残念ながら発生します。
- 請求を重ねても応じてくれないならば、法的な手段を取らざるを得ません。訴訟(金額が少なければ「少額訴訟」)、民事調停などの申立ですが、手間も掛かり、ある程度の期間を要します。そこで、簡易裁判所への書面の提出によって「支払い命令」を送付してもらう、「支払督促」という手段も活用が可能です。
この制度は、債務者が対応せずに放置すると、仮執行宣言が確定して、強制執行が可能となります。債務者が異議申立をすれば、訴訟に移行するという仕組みです。それで、債務者に特段の「言い分」がない(争いがない)ケースでは、債務者が異議申立をせずに確定する、あるいは任意の支払いに応じるという解決が期待できます。異議申立をされれば、訴訟で決着を付ければ良い訳です。
債務者に支払わない理由(言い分)があれば、訴訟に移行するでしょうから万能の制度ではありませんが、理由もなく不払いを続けるような債務者に対しては、簡便かつ有効な場合があり得ます。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。



