法律Q&A FAQ

下請け契約の不当な変更について

私は建設業で小規模な下請け業者を営んでいます。元請け会社から工事を受注し、契約書も交わしていましたが、工事開始後に「予算が厳しいから単価を下げてほしい」と一方的に言われました。断れば次の仕事は回さないと暗に脅され、やむなく応じましたが、納得できません。契約後に単価を変更することは法律上許されるのでしょうか。
 建設業法19条2項では、価格や工期など一定の事項を変更する場合には、変更内容を書面にし、当事者が署名押印することが必要であるとしています。
 また同法19条の3では、「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と定められていますので、元請業者による不当な契約変更や報酬の減額は「不当な取引制限」として認められない可能性があります。契約書に基づく工事内容や単価は、双方の合意がなければ変更できません。証拠として契約書や契約変更に関するやり取りの記録を残しておくことが重要です。泣き寝入りせず、正当な権利を守るため、弁護士へのご相談をおすすめします。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。