法律Q&A FAQ

遺言書保管制度について

私は5年ほど前に自筆で遺言書を作り自分で保管しています。遺言書を法務局で保管してもらえる制度ができたようですが、私の作った遺言書も保管してもらえるのでしょうか。
 2020年に遺言書保管法ができて、地元の法務局で自筆の遺言書を保管してもらうことが出来るようになりました。
 この制度によって本人が認知症や引っ越しなどで遺言書を紛失したり、誰かに改ざんされたりするリスクはなくなります。また相続開始時に裁判所に検認の手続をする必要もなくなり、メリットは大いにあります。遺言者が存命中は遺言者本人以外は誰も保管中の遺言書を閲覧することはできません。
 但し、遺言書は法務局が指定する細かい様式(例えば用紙はA4判、上下左右の余白の幅、決められた形の頁番号など)に従って作られたものでないと預かってもらえませんので、以前作った遺言書が預かってもらえるかどうかは分かりません。法務局に見せて相談する必要があります。また内容的なチェックは一切ありませんから、内容によっては遺言が無効とされたり、内容がはっきりしないために争いが生じたりする危険性はあります。作成時には弁護士等に相談された方がいいでしょう。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。