全日本海員組合事務職員の地位確認訴訟で解雇無効を認定させ勝訴しました。

 当事務所の萩尾健太弁護士が取り組んだ全日本海員組合に対する事務職員の地位確認訴訟で、9月13日、東京地方裁判所は、休職命令無効、解雇無効を認定し、全日本海員組合に対して、これまでの未払賃金の支払いを命じる勝訴判決を言い渡しました。
 北海道への配転命令の差し止めを命じる仮処分命令、休職命令無効とした労働審判に続き、3連勝です。
 就業中のパソコン私的利用の可否、労働組合による不当解雇、という点でも、注目される事案です。

 詳しくは「レイバーネット」のHPをご覧下さい。

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